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寄付をする

共同募金会では、年間を通じて寄付を受け付けています。受け付けた寄付金は、県内の様々な福祉活動に使われます。また、災害時には都道府県域を超えて被災地支援にも役立てられます。 いつでも、どこでも、気軽に共同募金にご協力いただけるよう、さまざまな方法やしくみがありますので、ぜひご協力ください。

宮崎県共同募金会または、各市町村に共同募金委員会があります。最寄りの市町村共同募金委員会に募金を直接持参いただくこともできます。

  • 振替口座:01980-7-160
  • 口座名義:社会福祉法人 宮崎県共同募金会

全国のゆうちょ銀行(郵便局)窓口にて払い込みができ、払い込みにかかる手数料及び硬貨取り扱い料金はかかりません。(ATMを利用された場合、振込手数料がかかることがあります)

払い込みの際は「料金免除口座への寄付金の払い込み」であることを申し出てください。

領収書をご希望の場合は、振替用紙通信欄に「領収書希望」とご記入ください。その際、振込人欄に氏名、住所を明記してください。

【記入例】
振込取扱票
  • 口座番号:宮崎銀行 普通 1533361 本店営業部
  • 口座名義:社会福祉法人宮崎県共同募金会 会長 町川安久

宮崎銀行本店・支店における窓口での振り込みについては、専用の振込用紙を準備しています。専用の振込用紙を使用すれば、振込手数料は無料となります。専用の振込用紙を希望する場合は、宮崎県共同募金会までご連絡ください。

他の金融機関(郵便局を除く)を利用する場合は、振込手数料は各自ご負担願います。

領収書をご希望の場合は、宮崎県共同募金会までご連絡ください。

インターネットを通じて今すぐ宮崎県へ寄付することができます。また、自分のふるさとや好きなまちを選んで寄付(ふるサポ)することもできます。

スマホ募金QRコード

スマホ募金QRコード

社会貢献活動の一環として赤い羽根共同募金運動へ協力していただけませんか。さまざまな寄付方法がありますので、企業・法人・団体の目的や状況に合わせてご検討ください。独自の取り組みも大歓迎です。寄付をご検討の企業・法人・団体様は、宮崎県共同募金会までご連絡ください。

企業・法人としての寄付

社会貢献として、寄付いただく方法です。

収益の一部を寄付する、周年事業の記念としての一定額を寄付する、職場などで従業員のみなさまから寄せられた寄付に、企業がその同額または一定割合を上乗せして寄付する(マッチングギフト)などがあります。 赤い羽根共同募金への寄付は法人税の優遇措置の対象となります。

社員・従業員からの寄付

社内に募金箱の設置や、封筒を回覧して社員・従業員に寄付を募る方法です。また、貴社の社員・従業員の皆さま専用の「Web 募金箱」を、WEB 上に共同募金会が無料でご用意します。 設置したWEBページのURLを社内にご案内いただくことで、社員・従業員募金活動に活用いただけます。社員・従業員募金募金ご担当者の寄付の受け付け、集計、寄付金の寄託、領収書の配布といったご負担の軽減が図れます。

赤い羽根自動販売機の設置

清涼飲料水等の売り上げの一部が寄付になる自動販売機を設置し、その売り上げの一部を寄付する方法です。企業や団体のみな様、社会貢献の一環として設置場所のご提供をお願いします。

募金箱の設置

店舗等のレジ付近や各施設のカウンター・ロビーに募金箱を設置し募金を呼びかける方法です。募金箱の設置・貸し出しについては、お近くの市町村共同募金委員会または宮崎県共同募金会までお問い合わせください。(設置にあたり、店舗様には責任ある募金箱の管理をお願いしております。)

オリジナルグッズ

一定額以上の募金協力をいただいた方へお礼として各種グッズをお渡ししています。

赤い羽根 株優サポートクラブ

「赤い羽根株優サポートクラブ」は、個人または法人が保有する、株主優待券を換金評価し、その金額をご寄付いただくことができるサイトです。

株主優待券を購入していただくこともできますし、お手元にある株主優待券を寄付することもできます。

また、使途(共同募金におまかせ、お年寄りのために、障がいのある方のために、子どものために、ボランティア・NPOのために)を選択しご寄付いただくことで、各地の困りごとを解決する大きな力になります。詳しくは、「赤い羽根 株優サポートクラブ」をご覧ください。

赤い羽根クレジットカード

オリエントコーポレーション(オリコ)のクレジットカード「赤い羽根カード」で買い物をすると、利用額の0.5%がオリコから中央共同募金会、そして各都道府県共同募金会を通じて全国の民間社会福祉活動資金として寄付されます。詳しくは、「赤い羽根カード」をご覧ください。

遺贈・相続寄付

共同募金会では、皆さまからお預かりした貴重な財産を、あなたの身近な地域の、さまざまな福祉課題の解決につなげていくことが可能です。詳しくは、「遺贈・相続寄付」のご案内をご覧ください。

その他

その他の方法については、「その他の方法」をご覧ください。

寄付者(個人・法人)が受配者(社会福祉法人等)と寄付金の使途内容を指定して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。特定の社会福祉法人への寄付をお考えの場合は、ぜひ制度の活用をご検討ください。詳しくは、「受配者指定寄付金制度のご案内」をご覧ください。

寄付をされた方に対し、寄付された額に応じで感謝状を規程に基づき、下表のとおり贈呈させていただきます。

区分 宮崎県共同募金会
会長感謝状
中央共同募金会
会長感謝状
中央共同募金会
会長感謝楯
厚生労働大臣
感謝状
個人 個人 1年で5万円以上
5年で10万円以上
10年で10万円以上
(特別表彰)
5年で50万円以上
1年で20万円以上
3年で20万円以上
1年で50万円以上 1年で100万円以上
500万円未満
法人・団体 1年で10万円以上
5年で25万円以上
10年で30万円以上
(特別表彰)
5年で300万円以上
10年で500万円以上
1年で60万円以上
3年で60万円以上
1年で100万円以上 1年で300万円以上
1,000万円未満

※個人で500万円以上、法人・団体が1,000万円以上の寄付を行った場合は、褒章制度があります。

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